ふるさと納税の住民税控除の仕組みとは

ふるさと納税は、“お礼品を受け取るだけで納める税金が安くなる”そう思われている方もいらっしゃるのですが、
・確定申告が必要な方は申告する
・特例制度を利用する方は自治体への書類提出
この2つは必ず必要になります。そしてプラス確認しておきたいのが、住民税がきちんと控除されているかということです。

これは、ふるさと納税による税控除対象“所得税”と“住民税”においては2つの違いがあるためです。まずはこの2つの違いからしっかり理解したうえで、税控除の確認をとる方法や未控除だった時の対処法について学んでいきましょう。

税還付があるのは所得税のみ!

まず1つ目の違いは、税の還付と控除です。

還付=お金が戻ってくる
控除=差し引かれる

つまりふるさと納税をすると住民税はもともと納める分から差し引かれ、所得税はお金が戻ってくるという仕組みになっているのです。

※注意! 特例制度の場合は所得税還付がありません※
住民税からのみ控除されるのが特例制度の仕組みです。とはいえ、制度を利用しなかった場合と利用した場合での結果的な控除額にはあまり差はありません。

そして2つ目の違いは、還付、控除の時期です。

住民税は翌年度分から・所得税は当年分から

所得税については比較的早く確認ができますが、住民税の場合は翌年度分よりなので、すぐに確認できません。

住民税が控除されるまで

ではその控除までの仕組みを詳しく解説していきます。次の2つのケースからみていきましょう。

確定申告をしたとき

1.平成29年度に寄附をする
2.同年に返礼品と証明書を受け取る
3.平成30年に確定申告を済ませる
4.同年の4月頃までには所得税還付がある
5.そして平成30年6月頃に住民税控除が確認できる

特例制度を選択したとき

1.平成29年に寄附、返礼品の受け取りまでは申告した場合と同様
2.平成30年1月10日を期日に特例制度の申請を行う
3.そして同じく30年6月に住民税の控除を確認

どちらも控除確認時期に差はなく、
・申告なのか特例申請なのか
・申告や申請時期の違い
・住民税のみの控除確認
といった違いがある程度です。

ふるさと納税後の税控除確認方法

確認時期が分かったところで、どうすればしっかり控除されてたいのか確認する方法についてもみていきましょう。

住民税が決定したという通知書を確認する

会社勤めの方は何度も受け取った経験があると思いますが、その用紙の“税額”という欄に記載されています。

県民の方であれば市民税と県民税の“税額控除額”という欄。都民(23区内)なら特別区民税と都民税と書かれていますが、同じように控除額の欄を見てもらえれば確認できます。

その2つの欄に記載された額を合わせることで、合計いくら控除されたのかを判断することが可能なのです。

未控除の場合はどうすればいいの?

実は、ふるさと納税の手続きにおいて、ミスがあったというケースがないわけではありません。実際に市側の入力ミスで控除されていなかった方が見つかったこともあります。もちろんのちにきちんと控除されています。

ただ、こういったことを防ぐために、私たち寄附する側も自分たちが納める税に対して関心を持っていないといけません。ふるさと納税をし、返礼品をもらい、当たり前のように税還付や控除がなされているだろうと、全く確認しないでいるのは少し問題かもしれませんね。

確認方法はとっても簡単なので、忘れずにチェックするようにしましょう。

自分にもミスがないか注意しよう!

市側がミスするというケースは稀です。何かが抜けていて、そのせいで控除を受けられなかった!なんてことにならいよう、以下の項目に注意してください。

限度額をぎりぎりにしすぎていませんか?

限度額はあくまでも目安です。きっちりとした額をはじき出すのは難しいため、その点は念頭に置いたうえで額を設定するようにしてください。

あまりにもいっぱいいっぱいの額で寄附してしまうと、限度超えになってしまうことも。

また、その他控除がある方はさらに要注意!シミュレートできるサイトでの入力項目には抜けがないようにしましょう。

自治体の数は数えましたか?

ワンストップ特例には、自治体の数に制限がもうけられています。6つ自治体を選択してしまっていれば、それだけで利用条件に当てはまらなくなり、制度の利用ができなくなってしまいます。

期日内での申告・申請は済んでいますか?

最後に、必ず確定申告、申請書の提出が期日内に済ませられているか、ここだけはおさえておきましょう。これが抜けていたら元も子もありません。普段から確定申告をしている方ならあまりそういったミスはないと思いますが、近年ではネットでの申告も可能となっています。

面倒だからと先延ばしにすることのないよう、余裕をもった申告、提出を心が得けるようにして下さいね。