ふるさと納税の期限がいつまでなのかご存知でしょうか。今年の終わりが近づく中、期限内に寄附を行わないと、お得な税控除が受けられなくなってしまいます。もちろん毎年寄附はできますが、今からでもまだ今年分は間に合います。
今回は、忘れてはいけないふるさと納税の期限について、詳しく解説していきます。申告や特例制度を選択した場合のさまざまな期限についてもご紹介していきますので、参考にしてくださいね。
ふるさと納税の期限はあとわずか
ふるさと納税は、基本的にその年の12月までとなっています。年初めの1月から12月がその年の対象となるため、期間内に寄附を行うようにしましょう。
自治体によっては締め切りが早い場合も
12月中に入金が確認できることが必須となりますが、12月下旬になるとすでに寄附の申し込みを締め切っている自治体もあります。この自治体に寄附したいと思っても、早めに締め切られていることがあるので注意が必要です。
クレジット決済は入金日がいつになるのか確認を
クレジット支払いを選択する方が増えていますが、自治体が入金を確認し、受け取った受領日が12月を過ぎていたら期間外になってしまいます。
ただ、ほとんどの自治体は決済日を受領日としているので、万が一のことを考えて年末近くに寄附を行う際は先に確認しておくことをおすすめします。
事務手続きがスムーズにいくとは限らない
振込にての入金を選び、払込票が届くのを待っている間に12月が過ぎてしまった…。なんてことが起こらないとは言い切れません。年末近くになって寄附申し込みが集中してしまったり、自治体の手続きがスムーズに行われるかどうかは判断が難しいものです。
基本的には12月上旬までに寄附を済ませるようにし、期限に余裕を持つことが最善です。
ワンストップ制度の期限は?
この特例制度は、
・確定申告が必要のない会社員
・年間の寄附先は5つまで
・申請書を自治体へ送る
この3つが条件となった使いやすい制度です。そして、3つ目の“申請書を自治体へ送る”には、期限が存在します。
翌年の1月10日必着
2017年に寄附をした場合は、2018年の1月10日までに送付が済んでいる必要があります。もし遅れる可能性があるなど、問題が生じた場合は寄附した自治体へ相談するようにしましょう。
申請用紙はどこで手に入る?
申請の用紙については、要望すれば返礼品とともに自治体が送付してくれる場合もありますが、対応していない自治体もあります。
そんなときは、各サイトや総務省HPに申請用紙がPDFで用意されているので、そちらを印刷して使用するようにして下さい。
申請内容に間違いがあった場合
もし申請書に記載した内容に間違い・変更がある場合には、申請事項を変更する届出書を送らなければなりません。こちらも期限は1月の10日までとなっているので、間違いが発覚した時点ですみやかに行うようにしましょう。
申請書は必ず寄附ごとに送付
たとえ同じ地方への寄附を数回したとしても、その回数分申請書を送る必要があります。3回寄附をしたのに1回だけしか送付しなければ、控除の対象とされないので注意してくださいね。
確定申告の期限は?
確定申告は、1年間の所得をもとに納税額を計算し、申告するためのものです。ふるさと納税によって税控除を受けるためには、必ず申告をしなくてはなりません。
翌年の3月15日まで
確定申告の期限は翌年度の3月15日までとなっています。会社員でも還付申告をすれば納め過ぎの税金分は還付されますので、医療費等の控除を受ける時にも必要です。
2017年の還付申告の期限は2018年の初め〜2022年の年末までと期限に余裕がありますので、忘れた場合でも焦ることなく行ってください。
申告には受領証明の書類が必要です
寄附金を受け取りましたという証明書が特産品とともに送られてきます。この書類を受け取った枚数分必ず添付して申告しなくてはなりません。
なくしたらどうすればいい?
紛失した場合は自治体に再度発行してもらい、再送付を依頼しましょう。基本的に年末ぎりぎりでなければ問題なく送付してくれますが、できるだけ丁寧に保管しておきましょう。
期限を過ぎたら?
申告の際、ふるさと納税で寄附金控除を記載し忘れた場合には、更正の請求書を税務署へ提出すれば適用されます。その期間は申告期限から5年以内となっているため、手続きをすれば問題ありません。
特例制度を利用するか、確定申告で申告するか、さまざまなケースによって期限が存在しています。それらを守ることはもちろんですが、たとえ期限が過ぎてしまっても焦らず税務署へ相談するようにしてください。
ふるさと納税期限のまとめとしてご紹介してきましたが、いかがでしたか?美味しい特産品、素敵な返礼品を楽しみながら節税対策に活用してみて下さいね。